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「敷金」とは? 契約時に預けた敷金は戻りませんか?

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賃貸借契約を締結する際、契約に基づく債権(家賃・賃貸物件に対する過失による汚損、毀損等)を担保するための貸主の預かり金になります。賃貸借契約終了後、未払い家賃、債務等が無ければ原則的に借主に返還されます。但し、未払い家賃・借主の責任による建物、お部屋の補修をする必要がある場合、その費用を差し引いたうえ、返還されます。都内近郊では基本的に退去時のハウスクリーニング費用は借主様の負担となり、敷金から差し引きの上、ご返金となります。

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